正式には「障害者総合支援法による補装具費支給制度」といいます。
平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました。
【聴覚の障害等級基準】
6級
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
(40㎝以上の距離で発生された会話音を理解し得ないもの)
2.1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
4級
1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
3級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの (両耳全ろう)
※別の身体障害が加わると総合等級が上がることがあります。
例)先天性ろうあの場合、聴覚障害(2級)+言語障害(3級)=1級
【身体障害者手帳(聴覚障害)交付までの手順】
▶ 上記の等級基準に該当するか事前に見当をつけます。当店では、無料で聴力測定を行いますのでご利用ください。
▶ 該当するようであれば、各市町村の役所の福祉課等で相談します。手引書などが用意されていることもあります。
▶ 上記の等級基準を判定する「耳鼻科」にて「診断書・意見書」を作成してもらいます。(診断書・判定書などはコピーをとっておいた方がいいでしょう)
▶ 診断書・判定書と指定の写真等を各市町村の役所(役場)の福祉課等へ提出します。 その後、身体障害者手帳が交付になり(1~2ヵ月程度)補聴器費用の支給申請ができます。
▶ 耳鼻科の判定医からどの程度の補聴器が必要か判定してもらい、意見書(診断書)を福祉課に提出し、支給券の交付を待ちます。(約1ヵ月程度)支給券が自宅へ届きますので、支給券を持ってご来店ください。
▶ 障害者総合支援法の場合、1割自己負担額を補聴器店にお支払いください。(市町村によりましては戻る場合があります)
▶ 補聴器の交付は原則として5年に1回。修理は限度額まで何回でも受けられます。
※各市町村の役所・役場の福祉課等により上記の手順が違うこともありますので、担当窓口にてご相談ください。